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2015.12.07

[雑記:0018] 特定行政書士制度 ~行政庁に対する不服申立手続の代理業務(H27.12.7)

本日(平成27年12月7日),日本行政書士会連合会日行連)が実施する特定行政書士法定研修考査の合格通知書を受領しました。

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平成26年6月に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」により,日行連が実施する特定の研修を修了し,考査に合格した行政書士(特定行政書士)は,行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求,異議申立て,再審査請求等,行政庁に対する不服申立ての手続の代理業務を行うことができることとなりました。

 

本来,行政書士が官公署に提出した書類に対して不許可になることは,決して喜ばしいことではありません。
しかし,万が一の際に,最後まで依頼者をサポートできるということは,依頼者にとってもメリットの大きいことです。

そのため,今回,特定行政書士の研修受講・考査受験をするに至りました。

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不服申立てとして,例えば,次のようなものがあります。

 

難民不認定
申請者は,本国において民主化運動指導者らと社会活動を行い,本邦においても反本国政府団体に加入し活動を行っていることなどから,帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして,難民認定申請を行ったが,申請者の供述を前提としてもデモ参加程度にとどまり,難民条約上の迫害のおそれがあるとは認められないとして不認定となった。申請者は,これを不服として異議申立てを行い,追加の供述や資料提出により難民認定された。

 

農地転用の不許可
6次産業化を推進する中で,農地の一部を加工施設建設のために農地転用の許可申請を行ったが,加工施設からの排水や日照が近隣農地に影響を与えるとして不許可になった。許可権者である都道府県知事に意見を提出した農業委員会に当該申請に利害関係を有する者の遠戚も委員として入っているため,審理過程が不透明であり,不許可はこの農業委員会の意見の影響が大きいと考えられる場合に不服申立てをすることが考えられる。

 

建設業の不許可
建設業許可申請を行ったところ,経営業務の管理責任者とした者の経験年数が要件を満たさない,経営業務の管理責任者の常勤性に疑義があるとして,不許可とされた。経験年数や常勤性の考え方,基準が明確でなく,その判断を見直す余地がある場合に,不服申立てをすることが考えられる。

 

(日行連の特定行政書士パンフレットより)

 

今回の特定行政書士研修は,全国で3638名の行政書士が受講しました。そのうち3517名が考査を受験し,その合格者2428名が第1期特定行政書士として誕生しました。
なお,神奈川県では,本年10月4日,関内新井ホール(横浜市中区尾上町1-8)で考査が実施され,163名が合格しました。

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上記写真は,関内新井ホールです。

 

【関連ウェブサイト】
日本行政書士会連合会
日本行政書士会連合会>特定行政書士になろう
特定行政書士特設サイト
神奈川県行政書士会
神奈川県行政書士会 鶴見・神港支部
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