ご相談者・ご依頼者とのご縁を

お悩み事に寄り添い、紡ぐ。

あなたの街、あなたの海の法律家。

国際法務

在留資格

 在留資格とは,外国人が日本に在留する間,一定の活動ができること,又は一定の身分若しくは地位を有する者としての活動をすることができることを示す出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)上の法的資格です(入管法2条の2)。

 この在留資格には,次の29種類があり(同法19条1項,別表第1・第2),それぞれに在留期間が規定されています(同法施行規則別表第2)。

(1)

就労活動が認められている在留資格(活動が特定)

外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習

(2)

就労活動が認められていない在留資格

文化活動,留学,研修,家族滞在,短期滞在

(3)

就労の可否は,与えられた許可の内容によるとされる在留資格

特定活動(例.外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,アマチュア・スポーツ選手)

(4)

身分・地位に基づく在留活動が認められる在留資格(就労制限なし)

永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者

在留資格認定証明書

 在留資格認定証明書とは,日本に入国しようとする外国人について,その外国人の入国(在留)が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを,法務大臣が予め認定したことを証する文書のことです(入管法7条1項)。

 この証明書の交付を受けた外国人は,(1)これを日本国領事官等に提示すれば,速やかに査証が発給されます。また,(2)日本で上陸の審査を受ける際にこの証明書を提出すれば,容易に上陸許可を得ることができます。

帰 化

 帰化とは,外国の国籍を喪失して,日本国籍を取得することです(国籍法4条1項)。帰化をするためには,法務大臣の許可を受けることが必要ですが(同条2項),そのためには,次の条件を満たしている必要があります(同法5条1項)。


(1)

住所要件

原則として,引き続き5年以上日本に住所を有すること

(2)

能力要件

18歳以上,かつ,本国法によって行為能力を有していること

(3)

素行要件

素行が善良であること

(4)

生計要件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

(5)

喪失要件

国籍を有せず,又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

(6)

思想要件

日本国憲法施行日後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと

(7)

日本語能力

原則として,日本語の読み書き,会話の能力があること