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海事法務

日本船舶とは

 日本船舶には、次のものがあります(船舶法1条)。

(1)

 日本の官庁又は公署の所有する船舶

(2)

 日本国民の所有する船舶

(3)

 日本の法令により設立した会社では,その代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民である船舶

(4)

 上記(3)以外の法人では,その代表者の全員が日本国民の船舶

船舶運航事業

 船舶運航事業には,次の種類があります。


(1)

 定期航路事業(海上運送法2条3項)

 旅客定期航路事業(同条4項前段)

 旅客船により人の運送をする定期航路事業

 一般旅客定期航路事業(同条5項前段,3条)

 下記イ以外の旅客定期航路事業

 特定旅客定期航路事業(同法2条5項後段,19条の3)

 特定の者の需要に応じ,特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業

 対外旅客定期航路事業(同法19条の4,同法施行規則1条2項参照)

 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業

 貨物定期航路事業(同法2条4項後段,19条の5)

 上記①以外の定期航路事業

 外航貨物定期航路事業(同法施行規則1条1項前段,2項参照)

 本邦の港と本邦以外の地域の港との間,又は,

 本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業

 内航貨物定期航路事業(同法施行規則1条1項後段,内航海運業法2条2項参照)

 その他の貨物定期航路事業

 人の運送をする貨物定期航路事業

 ・人の運送をする内航貨物定期航路事業

 ・特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業(海上運送法19条の6の3)

 ・人の運送をする外航貨物定期航路事業


(2)

 不定期航路事業(同法2条6項,20条)

 人の運送をする不定期航路事業(同法20条2項)

 非旅客船により人の運送をするもの,又は,

 旅客船により人の運送を行うもののうち,年間3日以内に限り,一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの

 ・人の運送をする内航不定期航路事業

 ・特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業(同法20条の2第2項)

 旅客不定期航路事業(同法21条)

 一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業

 外航不定期航路事業(同法施行規則1条3項前段)

 本邦の港と本邦以外の地域の港との間,又は,

 本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う不定期航路事業

 内航不定期航路事業(同法施行規則1条3項後段,内航海運業法2条2項参照)

 その他の不定期航路事業

小型船舶

 小型船舶操縦士の操縦免許には,航行区域又は推進機関の出力に応じて,次のような種類があります(船舶職員及び小型船舶操縦者法2条4項,23条の3,同法施行規則2条の7,68条1項)。

(1)

 1級小型船舶操縦士免許

20トン未満の船舶,及び,

一人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションの用のみに供する24m未満の船舶(=プレジャーボート。ただし,水上オートバイを除く)

すべての海域


(2)

 2級小型船舶操縦士免許(同法2条6項,20条)

20トン未満の船舶,及び,

一人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションの用のみに供する24m未満の船舶(=プレジャーボート。ただし,水上オートバイを除く)

海岸から5海里(約9km)以内の水域及び平水区域


(3)

 特殊小型船舶操縦士免許

水上オートバイ

乗船する船舶ごとに規定された区域(湖・川・海岸から2海里以内)


(4)

 その他

 2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)免許

 2級小型船舶操縦士(若年者限定)免許