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成年後見

成年後見制度

 成年後見制度とは,平成12年4月1日から,介護保険制度とともに新しく開始した,認知症・知的障害・精神障害等で判断能力(事理弁職能力)が不十分な方を援助する制度です。特に近年では,高齢化社会の進展に伴い,認知症等のため悪質商法の被害に遭う方が増えていますが,成年後見制度は,このような被害を防止するためにも役立ちます。

 この成年後見制度には,次の2種類の制度があります。


1

法定後見制度

本人の判断能力が既に不十分な場合,申立人(本人・配偶者・四親等内の親族等)の申立てに基づいて家庭裁判所が選任した成年後見人・保佐人・補助人が,本人に必要な行為をする制度。


2

任意後見制度

本人の判断能力が十分なうちに,本人が定めた将来の代理人(任意後見受任者)との間で,判断能力低下後の代理権等の内容を決定し,公証人が作成する公正証書により任意後見契約をする制度。

法定後見制度

 法定後見制度には,次の3種類があります。


(1)

後 見(判断能力を欠く常況にある場合)(民法7条)

後見人は,日常生活に関する行為を除き,すべての法律行為に関する取消権・代理権を有します。


(2)

保 佐(判断能力が著しく不十分な場合)(同法11条)

保佐人は,重要な法律行為(同法13条に列記する9項目。元本の領収,借財,保証,訴訟行為,贈与,和解,相続の承認・放棄,遺産分割等)に対して同意権・取消権を有します。代理権設定及び上記の民法13条列記の行為以外の行為についての同意権・取消権の設定については,別途,家庭裁判所による付与の審判が必要です(同法13条2項,876条の4)。


(3)

補 助(判断能力が不十分な場合)(同法15条)

補助人は,家庭裁判所の審判により特定の法律行為についての同意権・取消権を有します。特定の行為についての代理権の設定については,別途,家庭裁判所の付与審判が必要です(同法17条1項,876条の9)。

任意後見制度

 法定後見は,家庭裁判所が関与して,最終的な決定をする制度です。これに対して,任意後見は,援助を希望する人自身が選んだ人(任意後見受任者)との間で任意後見契約を締結し,その内容も自身で決めることができます。「自分の後見のあり方を自らの意思で決定する」自己決定権の尊重(ノーマライゼーション)の理念を最大限に活かすことに意義があります。

 なお,任意後見契約があるときは,原則として,法定後見を開始しないこととされています(任意後見契約に関する法律10条)。

 任意後見には,次の3種類があります。

(1)

即効型

任意後見契約締結後,直ちに任意後見監督人選任の申立てをする類型。


(2)

将来型

契約締結後,判断能力が低下してきた場合に,任意後見監督人選任の申立てをする類型。


(3)

移行型

次の各契約を併せて締結する類型。任意後見受任者は,本人が健常な時からその財産や健康状態を把握することができるので,円滑に後見事務の開始・執行ができます。また,任意後見監督人選任の申立てから選任までの間の本人保護も可能です。

生前事務委任契約(財産管理委任契約),(継続的)見守り契約
代理権目録に基づいて,任意後見開始までの間,見守り,役所・銀行手続,介護サービス利用手続,入退院手続,老人ホーム・墓所の見学,施設入所契約などを行います。

任意後見契約

死後事務委任契約

本人の死亡後,死亡届提出,葬式・納骨関係事務,家財処分・居室の明渡し,親族・関係者への連絡事務などを行います。相続財産確定後は,相続人に相続財産を引き渡します。