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車庫証明とは,自動車の保管場所を確保したことを証明する書面であり,正しくは,自動車保管場所証明といいます。
この車庫証明は,次のような場合に必要となります。なお,同証明書の有効期限は,証明日から1か月以内です。
(1)
新規登録
新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとする場合
(2)
変更登録
転居等に伴って,登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)を変更した場合
(3)
移転登録
転売等に伴って,自動車の保有者が変わり,かつ,使用の本拠の位置が変わった場合
保管場所に必要な要件は,自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条により,次のように規定されています。
(1)
自動車の使用の本拠の位置から2km以内であること(運送事業用自動車については, 国土交通大臣が定める距離を超えないものであること)
(2)
道路から支障なく出入りができ, かつ,自動車の全体を収容できるものであること
(3)
自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること
希望番号制度とは,自動車のナンバープレートに自分の希望する番号を付けることができる制度です。
希望番号を申し込むことができる車両は,登録自動車の自家用・事業用及び軽自動車の自家用であり,希望番号には,(1)抽選対象希望番号と(2)一般希望番号の2種類があります。