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許認可とは,ある一定の条件を満たした場合にのみ,行政官庁が事業等を行うことを認める制度のことです。事業を行うに当たっては,行政官庁の許認可が必要になる場合があり,この場合には,許認可がなければ事業を始めることができません。
許認可申請の窓口は,都道府県庁・市町村役場,警察署,保健所,運輸局,農業委員会などです。
建設業許可には,次の種類があります。
(1)
国土交通大臣許可・知事許可(建設業法3条1項)
①
国土交通大臣許可
2以上の都道府県の区域内に営業所(常時見積り,契約締結,金銭の受領,支払等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所)を設けて営業する場合
②
知事許可
一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合
(2)
特定・一般
①
特定
発注者(最初の注文者)から元請負人として直接請け負う建設工事についき,1件あたりの下請代金合計額が3000万円以上(ただし,建築工事業に関しては4500万円以上)となる下請契約を下請負人と締結して施工しようとする場合(同法3条1項4項,同法施行令2条)
②
一般
上記(2)②に該当しない場合
建設業の許可は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失います(建設業法3条3項)。したがって,引き続き建設業を行おうとする場合には,許可の有効期間満了日の3か月前から30日前までに,許可の更新手続をしなければなりません(同法施行規則5条)。
打刻とは,建設機械抵当法に基づき, 同一性及び特定性を確保するため,その機械に固有の記号を打ち込むことです。民法上,動産には,原則として,抵当権を設定することができませんが,建設機械抵当法に基づき打刻を行った建設機械については,所有権保存の登記を行い,抵当権を設定することができます。
建設機械の打刻を行うための要件は,次のとおりです。
(1)
建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること(例.クレーン船,台船など)
(2)
申請者が当該建設機械について,第三者に対抗することのできる所有権を有していること
(3)
質権・差押え・仮差押え・仮処分の目的となっていないこと
(4)
所有者(申請者)が建設業許可を得ていること
産業廃棄物の処理とは,産業廃棄物が発生してから最終的に処分されるまでの行為であり,産業廃棄物の(1)保管,(2)収集,(3)運搬,(4)処分に至る一連の流れのことをいいます。
処分には,中間処理,再生,最終処分(埋立処分・海洋投入処分)があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件は,次のとおりです(廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条5項,同法施行規則10条)。
(1)
欠格事由に該当していないこと
(2)
産業廃棄物収集運搬業を継続できる財産的基礎があること
(3)
運搬施設が整っていること
(4)
事業計画が適切であること(予定排出事業者,収集運搬する産業廃棄物の種類と性状,予定運搬量,予定運搬先等)
(5)
廃棄物収集運搬課程の講習を受講し,修了していること
一度使用された物品,新品でも使用のために取り引きされた物品,及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を古物といい(古物営業法2条1項),古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は,すべて古物営業法にいう古物として取り扱うべきこととされています。
古物を売買し,若しくは交換し,又は委託を受けて売買し,交換する営業を営もうとするときは,都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(同法3条)。なお,古物営業を営むための許可を受けた者を古物商といいます(同法2条3項)。
スナック,キャバクラ,バー,クラブなど接待をして客に遊興又は飲食をさせる社交飲食店を営業するためには,保健所の飲食店営業許可に加えて,都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項1号)。
この許可を受けるためには,(1)客席面積が和室1室につき 9.5 ㎡以上,洋室1室につき 16.5 ㎡以上(ただし,客室数が 1室のみの場合はこの限りではない),(2)客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと,(3)客室内に見通しを妨げる設備を設けないことなどの要件があります。