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民法では,被相続人と一定の身分がある者を相続人とし,その範囲と順位を定めています。これを法定相続人といいます。
1
配偶者
常に相続人となります。他に相続人となるべき者がいる場合には,その者と同順位となります(民法890条)。
2
配偶者以外の相続人
(1)
第1順位
被相続人の子(同法887条1項)
cf.
① 実子と養子,嫡出子と非嫡出子の間に順位の差はありません。
② 胎児は,相続については,既に生まれたものとみなします(同法886条 1項)。
(2)
第2順位
被相続人の直系尊属
(被相続人の親・祖父母・曾祖父母のこと)(同法889条1項1号本文)
cf.
親等が異なる者の間では,その近い者を先にします(同条項1号ただし書。例.父が生存している場合には,祖父は,相続人とはなりません)。
(3)
第3順位
被相続人の兄弟姉妹(同条項2号)
※
第2順位・第3順位が相続人となるのは,あくまで前順位の親族が存在しない場合のみです。
人が遺言書を作成せずに死亡した場合における各相続人の相続分は,次のとおり民法に規定されています。これを法定相続分といいます。
1
相続人が配偶者と子の場合(第1順位)
配偶者:1/2,被相続人の子:1/2(民法900条1号)
cf.
①
被相続人の子が数人いる場合
→ その子間の相続分は均等(同条4号本文)
②
非嫡出子
→ 嫡出子の1/2(同条4号ただし書)
2
相続人が配偶者と直系尊属の場合(第2順位)
配偶者:2/3,被相続人の直系尊属:1/3(同条2号)
cf.
直系尊属が数人いる場合
→ その直系尊属間の相続分は均等(同条4号本文)
3
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(第3順位)
配偶者:3/4,被相続人の兄弟姉妹:1/4(同条3号)
cf.
①
被相続人の兄弟姉妹が数人いる場合
→ その兄弟姉妹間の相続分は均等(同条4号本文)
②
半血の兄弟姉妹(例.腹違いの兄弟姉妹)
→ 全血の兄弟姉妹の1/2(同条4号ただし書)
相続が開始すると,相続人は,被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継します(民法896条)。しかし,相続人が複数の場合には,相続財産は,共同相続人の共有となります(同法898条)。
この相続財産の共有状態は,暫定的な権利状態であり,これを誰が(相続人の範囲),何を(相続財産の範囲),どのような割合で(相続分,特別受益,寄与分),どのように取得するか(分割方法)を具体的に決めるための話合いのことを遺産分割協議(同法907条)といいます。
遺産分割は,相続人全員の共有財産を分割するため,遺言による指定相続分や法定相続分とは異なった割合で財産を取得することができます。
遺産分割協議の結果を書面化することは,法律上必要なわけではありません。しかし,遺産分割協議書は,遺産分割協議が有効に成立したことを証明して後日協議内容に疑義が生じることを防止し,また相続財産に不動産・自動車・船舶がある場合の移転登録・登記,金融資産等の払戻し・名義変更,相続税の申告書の添付書類としても必要となります。