ご相談者・ご依頼者とのご縁を

お悩み事に寄り添い、紡ぐ。

あなたの街、あなたの海の法律家。

新着情報

2011.06.25

伊藤塾・明日の行政書士講座のご報告(H23.6.25)

[行政書士開業] ブログ村キーワード
平成23年6月25日,伊藤塾 御茶ノ水校において,「第26回 明日の行政書士講座」が開催され,私が講師を務めました。
 →「伊藤塾・明日の行政書士講座のご案内」については,こちらの記事(PC版携帯版)を参照

そして,この度,上記報告記事が伊藤塾のウェブサイト上で公開されましたので,ご紹介します。
 →報告記事全文は,こちらの後半部分をご覧ください

s20110524015252[1]

成年後見分野で活躍する地域密着型行政書士が語る!
~行政書士の未来、そして可能性~


6月25日(土)御茶ノ水校にて,「第26回 明日の行政書士講座」が実施されました。今回の講師は,行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所所長 行政書士・海事代理士加賀雅典氏です。
ご自身の経験を踏まえ,行政書士と成年後見業務の関連を分かりやすくご講演いただきました。また,海事代理士と行政書士と関係についても触れていただき,両方の資格を持つことで,業務領域が広がることを教えていただきました。
ぜひ,皆様の今後の将来像を描く際のヒントにしてください。

1 成年後見関連業務について

成年後見制度の知識は,民法の学習を始めた時,最初の方で習うものと思います。加賀先生のお話を聴いて,成年後見制度でも,法定後見制度と任意任意制度では,前提となる状態が違うことを分かりやすく解説していただきました。
法定後見制度は,「判断能力が既に不十分な場合」を前提にしているのに対し,任意後見制度は,「判断能力が十分なうちに」,つまり,まだまだ元気で将来に備える方が対象になるということです。

(1) 法定後見制度

本人の判断能力が既に不十分な場合,申立人の申立てに基づいて家庭裁判所が選任した成年後見人・保佐人・補助人が,本人に必要な行為をする制度のことです。行政書士法上の業務ではないのが前提ではありますが,行政書士の業務となり得る分野です。

(2) 任意後見制度

本人の判断能力が十分なうちに,本人が定めた将来の代理人(任意後見受任者)との間で,判断能力低下後の代理権等の内容を決定し,公証人が作成する公正証書により任意後見契約をする制度。家庭裁判所による任意後見監督人の選任により効力が発生します。
この任意後見制度では,将来型・移行型というものがあります。詳しい内容については,ぜひ講演を聴いて学習していってください。

この成年後見関連業務は,決してお金儲けではできない面があるとのことでした。なぜなら,ケースごとに家庭裁判所が報酬を決定していくのですが,その際,報酬はご本人の財産から支給されるため,必ずしも業務に見合う報酬を得られるわけではないとのことでした。
成年後見制度は,「自己決定の尊重」「ノーマライゼーション」を趣旨とする制度であるので,この分野に携われるのであれば,「人のためになりたい」という方が向いている分野とおっしゃっていました。

s20110808211155[1]

2 海事代理士業務について

(1) 海事代理士とは
海事代理士とは,海事代理士法1条に次のように定められています。

「海事代理士は,他人の委託により,別表第1に定める行政機関に対し,別表第2に定める法令の規定に基づく申請,届出,登記その他の手続をし,及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。」

ですから,行政機関に対して申請・届出ができる点で「海の行政書士」,登記ができる点で「海の司法書士」と呼ばれています。先生も触れられていましたが,私も「海事代理士」という資格については,「ナニワ金融道」(青木雄二著)で知りました。
また,海事代理士は,「日本海事代理士会」に強制入会をしなくてもよく,国土交通省に登録するだけで業務を開始できるとのことでした。

(2) 行政書士業務と海事代理士業務との関わり

海事代理士の業務として,例えば,以下のようなものがあるとのことでした。

【小型船舶登録】
小型船舶とは,総トン数20トン未満の船舶のことです。小型船舶は,小型船舶登録法に基づき,JCI(日本小型船舶検査機構)に登録する手続が必要になります。
この登録については,行政書士ができるとのことでした。

【内航海運業】
数年前までは,行政書士の業務でしたが,法改正により海事代理士も扱うことができるようになりました。

【船舶売買契約書】
契約書の作成ですので,行政書士の業務となります。

海に関係しているということで入口になるのは,「海事代理士」のところへ相談がくるのですが,海事代理士として扱えない業務もあるものの,行政書士の資格があれば業務を行うことができます。
この点で,行政書士に加えて,海事代理士の資格をプラスすることで,業務領域を拡大させることができるとのことでした。
しかし,船舶の知識やその周辺に関する知識まで必要となると思われ,単に行政書士の資格があるからという理由だけでは参入できない世界なのだと感じました。

s20110808211204[1]

3 最後に

本日の「行政書士の未来,そして可能性」というタイトルは,この講演を聴いている皆さんの将来を考えてつけていただきました。加賀先生の受験生,合格者に対する熱い思いが伝わってきました。
また,今後も続く高齢社会による業務の拡大は,行政書士の未来,そして可能性を感じるのに十分な内容でした。
より多くの方が行政書士の仕事をもっと知って,「早く登録したければ」と感じると受験生のモチベーションも上がるのではないでしょうか。

今回の講演は,実際の行政書士の業務のお話から始まり,成年後見関連業務,海事代理士との関わりまで,とても幅広い内容を扱うお話で時間があっという間に経ってしまった講演会でした。

s20110808211219[1]

(伊藤塾ウェブサイト)

【関連ウェブサイト】
「伊藤塾・明日の行政書士講座のご案内」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
伊藤塾
伊藤塾>明日の行政書士講座
伊藤塾>明日の行政書士講座>第26回
JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)
国土交通省>海事代理士になるには
東京メトロ(東京地下鉄株式会社)
「無料相談会のご案内」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
「行政書士実務研修のご案内」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
「横浜ビジネスマッチング交流会のご案内」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
成年後見」(当職事務所公式ウェブサイト)
海事法務」(当職事務所公式ウェブサイト)

**━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所
 相続・遺言・贈与・成年後見・財産管理・見守り契約・死後事務・法人設立・契約書作成・
 海事法務・許認可申請などの各種手続に対応します。お気軽にご相談ください。
 電話:045-564-9103 E-mail:info@office-kaga.com
横浜北 遺言相続パートナーズ
 横浜市港北区・都筑区及びその周辺地域の遺言・相続手続を迅速・丁寧にサポート!
横浜北 車庫証明パートナーズ
 横浜市港北区・都筑区及びその周辺地域の車庫証明申請を迅速・丁寧にサポート!
全国小型船舶免許パートナーズ
 更新・失効再交付等の小型船舶操縦免許(ボート免許)手続を迅速・丁寧にサポート!
…━━━━━━━━━━━━━━━━━━**