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2011.06.21

相続放棄等の熟慮期間を延長する法律施行のご案内(H23.6.21)

[相続放棄] ブログ村キーワード
本日(平成23年6月21日),「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」(平成23年法律第69号。以下「特例法」)が公布・施行されました。 

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この特例法は,東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について,相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間)を平成23年11月30日まで延長するものです。

1 対象者の居住区域
  東日本大震災が発生した平成23年3月11日において,東日本大震災で災害救助法が適用された岩手,宮城,福島3県全域と青森,茨城,栃木,千葉,新潟,長野県の一部市町村の区域内に住所を有していた方が対象となります。
  住所を有していたかどうかは,家庭裁判所が,住民票,勤務証明書,在学証明書,公共料金の支払に関する記録などの各種の資料に基づいて,その生活の本拠が前記市区町村にあったかどうかで判断します。

2 相続人が被災者であること
  特例法が適用されるためには,相続人が東日本大震災の被災者であることが必要です。被相続人が被災者であるか否か,相続の対象となる財産が前記市区町村にあるか否かは,関係ありません。
  特例法は,相続人が東日本大震災の被災者である場合には,被災による生活の混乱のため,3か月の熟慮期間中に相続の放棄や限定承認の判断をし,又は家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることが困難であることを前提にしているからです。

 
3 相続人が複数名いる場合
  相続人が複数名いる場合には,これらの相続人のうち,東日本大震災の被災者である方だけに,特例法が適用されます。熟慮期間は,民法上,各相続人ごとに,自己のために相続の開始があったことを知った時から進行するからです。

4 相続人が未成年者や成年後見にであ場合
  相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には,その熟慮期間は,未成年者又は成年被後見人本人ではなく,その法定代理人(例.親権者,後見人)が東日本大震災の被災者であるかどうかによって判断されることになり,法定代理人が東日本大震災の被災者である場合には,特例法が適用されます。

5 特例法施行日に熟慮機関が経過していた場合
  平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った場合であれば,特例法が施行日(平成23年6月21日)に,既に3か月の熟慮期間が過ぎていても,特例法によって熟慮期間が平成23年11月30日まで延長されますので,その延長された期間内に相続の放棄や限定承認をすることができます。

【関連ウェブサイト】
法務省
法務省>相続放棄等の熟慮期間を延長する法律の成立について
裁判所
裁判所>相続に関する審判
「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置のご案内」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
「東北地方太平洋沖地震による災害お見舞い」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
相続」(当職事務所公式ウェブサイト)

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