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2009.10.01
[貸金業者] ブログ村キーワード
本日(平成21年10月1日),日本貸金業協会が主催する貸金業務取扱主任者資格試験の合格証書を受領しました。
貸金業登録に関する手続は,私の取扱業務であり,また手続を行う以上,それ自体及びその資格の業務内容,ひいては貸金業一般に関して精通していなければならないと言っても決して過言ではありません,
そのため,今回,この国家試験を受験するに至りました。
「貸金業の規制等に関する法律(現.貸金業法)の一部を改正する法律」(改正法)により,改正法4条施行(平成22年6月18日までに施行)以降は,国家試験に合格した貸金業務取扱主任者を,営業所又は事業所ごとに貸金業の業務に従事する従業員50名につき1名設置しなければならなくなります。
cf.貸金業
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うもののうち,次に掲げるものを除いたもの(貸金業法2条1項)。(1) 国又は地方公共団体が行うもの
(2) 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
(3) 物品の売買,運送,保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
(4) 事業者がその従業者に対して行うもの
(5) (1)~(4)に掲げるもののほか,資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
従来は,従業者の中から貸金業務取扱主任者を選任し,届け出れば,貸金業務取扱主任者となることができました(貸金業法12条の3第1項参照)。
また,選任した貸金業務取扱主任者には,6か月以内に指定を受けた研修実施団体が行う主任者研修を受講させることが要求されているだけでした(同条5項)。
ところが,改正法4条施行後は,国家試験に合格し,登録を完了した所定数の貸金業務取扱主任者を配置する義務が生じます。
これまでは,貸金業者の内部の一つの役職であったものが,貸金業者から独立した個人の資格へとその性格が変わることになりました。
その第1回の国家試験が,本年8月30日に行われたのでした。
上記写真は,私が受験した関内新井ホール(横浜市中区尾上町1-8)です。
過去にいろいろな試験を受けていましたが,同試験では初めて,試験会場への入退室時に公的証明書(運転免許証,写真付住民基本台帳カード,パスポート又は外国人登録証)の提示を求められました。
すなわち,トイレに行く時でも,公的証明書を携帯しなければなりません。
つまり,それだけ厳格な国家試験であるということになりましょう。
なお,貸金業務取扱主任者は,「当該営業所又は事務所において,貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に,貸金業に関する法令の規定を遵守して,貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」とされています(貸金業法12条の3第1項)。
また,貸金業者は,「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」とされており,貸金業務に従事する使用人その他の従業者は,「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し,その指導に従わなければならない」とされています(同条3項)。
【関連ウェブサイト】
日本貸金業協会
日本貸金業協会>貸金業務取扱主任者資格試験
金融庁
「貸金業とは,何ですか?」(当職事務所公式ウェブサイト)
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