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お悩み事に寄り添い、紡ぐ。

あなたの街、あなたの海の法律家。

新着情報

2009.03.29

無料マリン相談会のご案内(H21.3.29)

[海] ブログ村キーワード
所属する川崎マリン倶楽部(現:日本マリン倶楽部)は,「無料マリン相談会」を開催します。
ご相談は,予約不要です。

日 時
 平成21年3月29日(日)12:00~14:00(終了しました)

 ●通常の無料相談会(毎月2回開催,予約不要)
   →こちらの記事(PC版携帯版)を参照

会 場

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 神奈川県立かながわ労働プラザ(Lプラザ)9階特別会議室
 (所在:横浜市中区寿町1-4)
 (JR根岸線/JR京浜東北線/JR横浜線・石川町駅下車 徒歩3分)

主 催

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 川崎マリン倶楽部(現:日本マリン倶楽部)

相談内容
「海のレジャーを始めてみたい!」
 ボート遊びなどの海のレジャーは,縁遠いものだと思っていませんか?
 そんなことはありません。実はすごく楽しく,とても身近な遊びなのです!
 ボート免許の取得は,近年の法改正によって取得が簡単になりました。公表されている実技試験の合格率は90%以上。独学で安価に取得することも十分可能です。
 ボートも,レンタルショップによっては格安で借りることができます。
 マリン相談会では,ボート免許の取得方法や東京・横浜のレンタルボートのご案内,ペーパー操縦士の方のための操船会のご案内を行います。
 興味をお持ちの方,奮ってご参加ください。

 
「船舶の売買について相談したい!」
 船舶を売買・相続・譲渡等した時は所有権の移転登録手続が必要になります。
 所有者が転々としていたため権利関係がよく分からない場合や,遺言で船舶を相続した場合,所有者が未成年や外国人の場合,船舶を担保にしたい場合,船舶を輸出したい場合等は,特殊な手続が必要になる場合もあります。
 お困りの方がいらっしゃいましたら,マリン相談会でご相談ください。

「海や港で事業を始めたい!」
 屋形船,釣船屋,造船業,内航船業,漁業を始めるには,それぞれ定められた許認可を受ける必要があります。
 例えば,釣船屋は,遊適法の「遊漁船業」に該当し,営業を開始するためには「遊漁船業登録」を受けなければいけません。
 マリン相談会では,これらの許認可手続に関するご相談を承ります。

「船員や漁師になりたい!」
 船員として雇用されるためには「海事従事者の資格」が必要です。
 船員の求人は,地方運輸局や運輸支局の船員職業安定業務の窓口で探すことができます。 
 船員として雇用された場合,船員手帳の交付を受けます。そして,法律に規定された医療機関で健康証明を得た上で,雇入契約を締結することになります。
 マリン相談会では,船員や漁師を目指す方のご相談も承ります。

「一般法務相談」
 マリン相談会では,海を愛する皆さまの日常法務問題を解決いたします。
 船舶免許や海のレジャーに関するご相談とあわせて,川崎マリン倶楽部所属の行政書士等が,相続・遺言・離婚・不動産に関するご相談をお受けいたします。

お問合せ
 日本マリン倶楽部(旧称:川崎マリン倶楽部)事務局(担当:猪股)
 電話:044-742-9050又はこちらまで

また,相談会開催日以外のご相談につきましても,お気軽にお問い合わせください(土日夜間・出張訪問対応可,要予約)。

【関連ウェブサイト】
かながわ労働プラザ
川崎市民プラザ
「川崎市民プラザ」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
東急電鉄(東京急行電鉄株式会社)
JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)
川崎市バス
日本マリン倶楽部(旧称:川崎マリン倶楽部)
日本マリン倶楽部(旧称:川崎マリン倶楽部)(ブログ)
海事法務」(当職事務所公式ウェブサイト)

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行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所
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