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2009.01.23

[雑記:0006] 不当要求防止責任者(H21.1.23)

[不当] ブログ村キーワード
本日(平成21年1月23日),神奈川県民ホール(横浜市中区山下町3-1)において,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法,暴対法)に基づき,神奈川県公安委員会の委託を受けて財団法人神奈川県暴力追放推進センターが主催する不当要求防止責任者講習の受講を修了しました。

s20090206042138[1]

不当要求防止責任者とは,同法14条に基づいて、企業・団体・商店などの事業者が選任する,不当要求を防止のための責任者のことです。
暴力団等の反社会的勢力などからの不当要求行為などに対し,職場を代表して対応・応対に当たるべき人で,併せて被害防止のために事業担当者等に指導教養を行ったり組織防衛を担当したりする人でもあります。
選任は,義務ではなく任意ですが,警察は,できるだけ選任するように奨励しています。

不当要求防止責任者が行うべき具体的な業務は,同法では「不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務」と規定され,具体的には,次のようなものです。

(1)事業所における対応体制の整備に関する業務
(2)従業員に対する指導教養の実施に関する業務
(3)不当要求による被害発生時の被害状況等の調査及び警察への連絡に関する業務
(4)暴力団排除組織との連絡に関する業務
(5)その他の不当要求による被害を防止するための業務

同講習会では,不当要求防止責任者が自信を持ってその業務を多角的・効果的に行えるように,次の内容の講習が行われました。

(1)暴力団の活動実態
(2)不当要求の手口
(3)不当要求に対する対応方法(対応の心構え,対応方法など)
(4)不当要求を受けた場合の警察などへの連絡方法
(5)暴力団対策法の活用要領

s20090206051438[1]

受講修了後には,神奈川県公安委員会から修了書とステッカーが交付されました。

【関連ウェブサイト】
財団法人神奈川県暴力追放推進センター
神奈川県警察
神奈川県民ホール
神奈川芸術文化財団

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