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2008.10.17
[遺言書] ブログ村キーワード
■平成20年10月17日(金)
依頼者の遺言書検認手続の付添同行のため,依頼者とともに,横浜家庭裁判所(横浜市中区寿町1-2)へ来ています。
公正証書遺言を除く遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,相続の開始を知った後遅滞なく,遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認の申立てをしなければなりません(家事審判法9条1項甲類34号)。
民法には,封印のある遺言書は,家庭裁判所で,相続人などの立会いのうえ,開封しなければならないとの規定があるからです(民法1004条)。
また,遺言書を提出することを怠り,その検認を経ないで遺言を執行し,又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,5万円以下の過料に処せられます(同法1005条)。
同家庭裁判所は,全国50か所ある家庭裁判所の一つであり,神奈川県を管轄区域としています。
横浜市に本庁,川崎市,相模原市,横須賀市及び小田原市に各支部が置かれています。
ここでは,
・家事審判・調停
夫婦関係・親子関係に関する事件の審判・調停
・少年審判
少年の保護事件の審判
・少年法37条1項所定の福祉犯罪に係る刑事訴訟の第一審
少年の福祉を害する成人の刑事事件について裁判
・人事訴訟及びこれに関する保全事件
夫婦・親子関係に関する訴訟(平成16年4月1日,改正人事訴訟法施行により,地方裁判所から移管)
…などの業務を扱っています。
手続は,原則として,非公開で行われます。
最寄り駅は,JR京浜東北線(根岸線)/横浜市営地下鉄ブルーライン・関内駅又はJR京浜東北線(根岸線)・石川町駅です。
【関連ウェブサイト】
裁判所
裁判所>横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所
裁判所>遺言書の検認の申立書
JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)
横浜市>市営地下鉄
「遺言書を発見した場合は,どうすればよいですか?」(当職事務所公式ウェブサイト)
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■行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所
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