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2008.10.09

[出訪:0026] 目黒公証役場(H20.10.9)

[目黒] ブログ村キーワード
■平成20年10月9日(木)

s20081012023552[1]

東京都を本店所在地とする株式会社の電子定款認証手続のため,目黒公証役場(東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階)へ来ています。

 →「公証人の業務」については,こちらの記事(PC版携帯版)を参照

株式会社を設立するには,発起人が定款を作成し,その全員がこれに署名し,又は記名押印をしなければなりません(会社法26条1項)。

定款は,公証人の認証を受けなければその効力を生じないため(会社法30条1項),発起人は,定款作成後,公証人の認証を受ける必要があります。

また,定款の認証に関する事務は,会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています(公証人法62条ノ2)。

例えば,横浜地方法務局に所属する公証人は,東京都や埼玉県に本店を置く株式会社の定款の認証を扱うことができませんので,ご注意ください。

最寄り駅は,JR山手線/東急目黒線/東京メトロ南北線/東京メトロ三田線・目黒駅です。

【関連ウェブサイト】

日本公証人連合会

法務省>公証制度について

JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)

東急電鉄(東京急行電鉄株式会社)

東京メトロ(東京地下鉄株式会社)

電子定款とは,何ですか?」(当職事務所公式ウェブサイト)

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