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新着情報

2008.04.10

[法ダ:0002] 公正証書遺言の特長

当職事務所代表者が,『タウンニュース』(港北区版)に連載中の記事「法務ダイアリー」のご紹介です。

 ○月×日。70代男性から公正証書遺言作成嘱託の依頼を受け,公証役場へ向かいました。依頼者の希望を基に,公証人と遺言内容の検討のためです。遺言を公正証書で作成する場合,次の長所があります。
 ①原本が公証役場に保管されるため,遺言書の偽造・紛失のおそれがない②公証人が作成するため,形式不備で無効になることがない③相続開始後すぐに遺言書を開封することができ,家庭裁判所での検認手続が不要―という点です。

(タウンニュース(港北区版)No.469 平成20年3月13日号)

【関連ウェブサイト】
株式会社タウンニュース社
遺言」(当職事務所公式ウェブサイト)

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