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2011.03.18

行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置のご案内(H23.3.18)

[許認可] ブログ村キーワード
本日(平成23年3月18日),東北地方太平洋沖地震において適用される「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」に関する取りまとめが,総務省から公表されました。

平成23年3月13日,東北地方太平洋沖地震による災害は,特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されました。
この指定とともに,この災害に対し,行政上の権利利益の満了日の延長等の措置を適用するとした政令が公布・施行されました。

これにより,運転免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について,有効期限を一定程度延長(最長で平成23年8月31日まで)することが可能となります。
なお,延長措置を講じる具体的な行政上の権利利益・対象地域・対象者・延長後の満了日については,各省庁が告示により指定することになります。

講じられる措置の概要は,次のとおりです。

東北地方太平洋沖地震において適用される
「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」

 許認可等の存続期間(有効期間)の延長
  一定の地域の方々を対象に,運転免許のような許認可等(平成23年3月11日以後に満了するもの)について,存続期間(有効期間)が最長で平成23年8月31日まで延長されます。

<許認可等の満了日が延長される主な例>
・自動車運転免許,自動車検査証(道路運送車両法に基づく)
・在留資格に伴う在留期間
・建設業許可,経営事項審査,宅地建物取引業免許,建築士事務所登録
・一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業許可,産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業許可
・飲食店営業許可
・無線局免許,無線局登録

 期限内に履行されなかった届出等の義務の一定期間の猶予
  法令に基づく届出等の義務が,本来の期限までに履行できなかった場合であっても,それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には,平成23年6月30日までに履行すれば,行政上及び刑事上の責任を問われません。

【関連ウェブサイト】
総務省
総務省>行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置
総務省>住民基本台帳事務の取扱い
総務省>住民票の写し等の交付に係る本人確認について
国土交通省
国土交通省>自動車登録・検査業務の対応について
国土交通省>海技免状,船舶検査,雇入契約等の申請手続等に係る弾力的な運用について
国土交通省>被災地の復興を目的とする船舶に係る乗組み基準の特例について
国土交通省>災害に伴う宅地建物取引業法・マンション管理適正化法上の措置について
法務省
法務省>在留期間の延長等の出入国管理上の措置等について
法務省>定時株主総会の開催時期について
「相続放棄等の熟慮期間を延長する法律のご案内」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
「東北地方太平洋沖地震による災害お見舞い」(PC版携帯版)(当ブログ記事)

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