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2008.11.06

[雑記:0004] 遊漁船業務主任者(H20.11.6)

[遊漁船] ブログ村キーワード
本日(平成20年11月6日),都漁連水産会館(東京都港区港南4-7-8)において,社団法人全国遊漁船業協会が主催する遊漁船業務主任者の講習会の受講を修了しました。

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遊漁船業とは,船舶により乗客を漁場に案内し,釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいいます(法2条1項)。
そして,この遊漁船業を営む場合,遊漁船業の適正化に関する法律(平成元年10月1日施行)に基づき,遊漁船業務主任者の選定が義務付けられています。
また,本講習の受講を修了することが,遊漁船業務主任者選任の要件のうちの一つとされているのです(同法施行規則10条1項3号)。

遊漁船業に関する手続は,私の取扱業務であり,また手続を行う以上,それ自体及びその資格の業務内容,ひいては遊漁船業一般に関して精通していなければならないと言っても決して過言ではありません,
そのため,今回,同講習を受講するに至りました。

遊漁船業務主任者は,次の各業務を行うことと規定されています(同法施行規則11条)。

(1) 遊漁船における利用者の安全管理を行うこと
(2) 漁場の選定を行うこと
(3) 適正に水産動物を採補するために必要な指導及び助言を行うこと
(4) 事故が発生した場合などにおける連絡責任者との連絡を行うこと
(5) その他遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと

遊漁船業者は,遊漁船を運航する場合は,1隻に1名以上の遊漁船業務主任者を乗り込ませなければなりません。
ただ,遊漁船1隻に船長1名で運航する例が多いため,船長が遊漁船業務主任者を兼務する例が多いです。

【関連ウェブサイト】
社団法人全国遊漁船業協会
水産庁
水産庁>遊漁の部屋
海上保安庁
海上保安庁>海洋情報部
海上保安庁>沿岸域情報提供システム(MICS)

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