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内容証明郵便とは,(1)いつ,(2)どのような内容の郵便を,(3)誰が,(4)誰に宛てて差し出したかということを差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明してくれる制度です(郵便法48条,内国郵便約款120条)。これにより,内容証明郵便は,普通郵便に比べて大きな証拠力を有するため,将来における「言った」「言わない」「聞いた」「聞かない」というような紛争を未然に防ぐことができます。
ただ,この内容証明郵便も,「いつ相手方に届いたか」までは証明することはできません。したがって,この内容証明郵便と併せて,配達年月日を証明する配達証明の制度(郵便法47条,内国郵便約款117条)を利用するのが一般的です。
e 内容証明は,内容証明郵便を電子化し,インターネット上で差し出すことができるサービスです(電子郵便約款38条)。Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードして,内容証明郵便として発送します。
e 内容証明には,次のような長所があります。
(1)
24時間受付が可能
(2)
内容証明郵便を取り扱う郵便局まで出向く必要がない(文書を持ち出す必要がないため,セキュリティも安心)。
(3)
用紙1枚に書くことができる字数制限がない(ただし,文字を記載することができる範囲や文字の大きさには,制限があります)。
(4)
印鑑・封筒が不要。
(5)
窓口受付に比べて郵便料金が低額で,クレジットカードでの支払が可能。
訪問販売においては,販売業者の積極的な営業により,消費者は,受動的に購入意思の不安定なまま契約の申込みや締結に至り,後日,契約の履行や解約を巡って紛争が生じることが多々あります。
そこで,この弊害を除去するために,契約の申込み又は締結後一定期間内は,申込者又は購入者は,無条件で申込みの撤回又は契約の解除をすることができ,この制度をクーリング・オフといいます。
クーリング・オフは,訪問販売だけでなく,電話勧誘販売,割賦販売,連鎖販売取引(例. マルチ商法),特定継続的役務提供(例. エステティック,外国語会話教室,学習塾,家庭教師派遣,パソコン教室,結婚相手紹介サービス),業務提供誘引販売取引(例. 内職・モニター商法),事務所以外等でなす宅地建物の売買,営業所以外でする保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約などにも認められています。