ご相談者・ご依頼者とのご縁を

お悩み事に寄り添い、紡ぐ。

あなたの街、あなたの海の法律家。

よくある質問

Q.平日は仕事をしているのですが,相談・依頼をすることはできますか?

A.

当職事務所の執務時間は,原則的には,平日の10時~18時です。

ただ,事前にご予約をいただいた方には,土日祝日・夜間の対応もさせていただいておりますので,お気軽にお問合せください。

Q. 相談・依頼の方法は,どうすればよいでしょうか?

A.

本ウェブサイト内「お問合せ」ページのお問合せフォームをご利用いただくか,又は,

直接,045-564-9103宛にお電話ください。

(なお,このお問合せのメール・お電話に対して,費用は発生しません。)

上記①又は②記載の方法により,行政書士・海事代理士との相談・面談日時の設定をさせていただきます。

なお,② 「お電話による方法」の場合には,やむを得ず,留守番電話の設定をさせていただいている場合がございます。その場合には,しばらく経ってからおかけ直しいただくか,又は「お名前,電話番号」をその留守番電話に録音いただければ,当職事務所から折返しのお電話を差し上げます。

Q. 遠方に住んでいますが,相談・依頼をすることはできますか?
足が悪くて外出が困難ですが,相談・依頼をすることはできますか?

A.

当職事務所では,遠隔地にお住まいの方,また外出するのが困難な方からのご相談・ご依頼も数多くいただいております。このような方々からのご相談・ご依頼も対応可能ですので,お気軽にお問合せください。

また,これらの方々からお寄せいただく質問で最も多いのは,ご自身が当職事務所や官公署等へ出向く必要があるのかという点です。ご相談につきましては,電話・FAX・郵便・電子メールなどのやりとりで行うことができます。その結果,可能であれば,ご依頼後の手続もそのまま進行することができ,必ずしもお越しいただく必要はございません(ただ,法人・個人事業主の方,事案の複雑な場合等,ご相談・ご依頼の内容により,直接,当職事務所にお越しいただく必要が生じる場合もございますので,予めご了承ください。)

なお,当職からご相談者・ご依頼者の元へお伺いする必要が生じた場合には,

交通費,及び,

遠隔地への訪問のときは,所要時間に応じた日当

を別途いただくことがございます。

例えば,遠隔地からのご依頼で最も多いものに,車庫証明申請(自動車保管場所証明申請)があります。同証明書は,申請後,およそ3営業日後には管轄警察署から交付されます。

したがいまして,速達郵便や宅配便を利用することにより,ご依頼者から当職事務所宛に必要書類を送付後,1週間以内に,ご依頼者のお手元にお届けすることも可能です。

Q. 緊急で相談・依頼をしたいのですが,本日でも可能ですか?

A.

当職事務所は,可能な限り,緊急のご相談・ご依頼にも対応したいと考えております。

行政書士・海事代理士のスケジュール調整が可能であり,また必要と判断する場合には,即日相談・即日受任・即日執務も可能ですので,まずはお問合せください。

Q. 相談時・依頼時には,話しにくいこともあるのですが...

A.

ご相談・ご依頼の際には,何事も包み隠さずお話しください。ご相談・ご依頼に関連する状況・事情等をすべてお話しいただきませんと,行政書士・海事代理士の判断を誤らせることにもなりかねません。

また,ご相談者・ご依頼者において些細なこととお考えになられたことでも,非常に重要な意味を持っていることも多々ございます。例えば,相続手続の場合には,遺産分割協議成立後に,「実は,わずかですが,こんな相続財産がありました...」ということになると,協議のやり直しや追加をする必要が生じる可能性もあります。


なお,お話しいただいた内容を当職事務所が外部に漏らすことはありません。行政書士・海事代理士及びそれらの使用人には,職務上の守秘義務(行政書士法12条、海事代理士法19条等)が課せられていますので,ご安心いただいてすべてをお話しください。
職務上の守秘義務については,こちらをご参照ください

Q. 費用は,どのくらいかかりますか?

A.

行政書士・海事代理士に業務をご依頼いただく場合には,原則として,次の3種類の費用が発生します。


着手金

業務を受任し着手する場合の事務処理手数料の性質であり,業務終了までの間の当面の実費に充当します。当職事務所では,下記②の報酬金見積額の2分の1を着手金として,ご依頼時にお支払いいただいております。

また,着手金は,下記②の報酬金の内金となりますので,業務終了後,費用請求時に精算させていただきます。

(2)報酬金

業務が終了した場合に,その業務の対価としていただく費用です。具体的な金額は,業務の内容・事案ごとに異なりますので,事前にお問合せください。

(3)実 費

業務執行のために実際にかかった費用です。交通費,郵便料金,印紙代・証紙代等の法定費用,通信費,印刷代,コピー代などがこれに当たります。