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2009.03.09

[出訪:0034] 相模自動車検査登録事務所(H21.3.9)

[相模] ブログ村キーワード
■平成21年3月9日(月)

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本日午前中に相模原警察署で受領した車庫証明書(自動車保管場所証明書)を携えて,自動車登録手続のため,関東運輸局神奈川運輸支局 相模自動車検査登録事務所(愛甲郡愛川町大字中津字桜台7181)へ来ています。
ここでは,神奈川県西北部(相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛甲郡)を管轄区域とするいわゆる「相模ナンバー」の自動車の登録・検査,運送事業関係の業務を扱っています。

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本件申請では,初めて登録識別情報を使用しました。
登録識別情報制度とは,道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年9月1日国土交通省令第76号)が平成20年11月4日に施行されたことに伴い新設された制度です。
これにより,自動車の所有者が希望した場合,登録識別情報が通知されることにより,新規登録・変更登録・移転登録の際に交付する車検証(自動車検査証)の所有者欄を削除することで,使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることができるようになりました。
そして,通知された登録識別情報は,次の変更登録(所有者の氏名又は名称・住所の変更のみ)・移転登録の際,所有者が国に提供することで,所有者からの申請であることをさらに確認することができます。

従来,リース自動車,所有権留保付自動車など所有者と使用者の異なる自動車については,所有者の氏名・名称・住所の変更や合併などが行われて所有者が変更登録・移転登録をする際,使用者は,同時に車検証を提出して,車検証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要がありました。
このため,自動車の所有者のみに変更があるのに,多数の使用者にも手続の必要が生じていました。
この点につき,改正により上記不都合が解消されたのです。

登録識別情報制度の対象となるのは,所有者と使用者が異なる自動車であって,登録識別情報の通知を希望する所有者の自動車です(所有者と使用者が同じ自動車や所有者と,使用者が異なる場合であっても所有者が登録識別情報の通知を希望しない場合は,本制度の対象外のため,車検証の様式に変更はありません)。
また,一時抹消登録については,すべての所有者に登録識別情報が通知されます。

なお,平成20年11月3日までに登録された所有者と使用者が異なる自動車についても,所有者が登録識別情報の通知を希望した場合は,その後に行われる継続検査・車検証再交付などの際に,所有者欄を削除した車検証が交付されます。

最寄り駅は,小田急線・本厚木駅又は小田急線・相鉄線・JR相模線海老名駅です。

【関連ウェブサイト】
国土交通省
関東運輸局
関東運輸局神奈川運輸支局
「関東運輸局神奈川運輸支局」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
「相模原警察署」(PC版携帯版)(当ブログ記事)
小田急電鉄株式会社
相模鉄道株式会社
JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)

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